ゴルフパーク朝霞台 会則

 

第1条 名称

本会は『ゴルフパーク朝霞台』と称します。

本会は、埼玉県朝霞市西原 1 -1-28  ガウスビル5 F のゴルフパーク朝霞台(以下「スクール」という)が運営します。

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第2条 目的

素晴らしいゴルフを楽しく多くの方々に広め、会員相互の親睦と技術の向上を目的とします。

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第3条 入会金

本会則に同意し、別途定める入会金を添えて、所定の入会申込書を提出し、スクールが認めたときに入会できます。

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第4条 会員証

会員には会員証を発行いたします。 会員証は他の人への貸与、譲渡、名義変更は出来ません。

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第5条 諸手続き

会員は入会申込書に記載した内容に変更があった時は、速やかに変更手続きを行ってください。

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第6条 退会

会員は所定の退会届けを提出することにより退会することが出来ます。

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第7条  施設の利用、料金

会員が利用することの出来る施設の内容、料金等は別に定め、案内します。

会員は、事前に利用料金を納入してレッスン、イベント等へ参加出来ます。

スクール及び施設側が、レッスンやイベント等を実施出来ない場合を除いて、参加費の返金や振替は出来ません。

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第8条  会員の除名

(1) 料金を滞納し、期限を定めた勧告に応じない場合

(2)スクールの施設・備品などに故意に損害を与えた場合

(3)スクールの運営を故意に妨害した場合

(4)スクールの名誉、信用を傷つけた場合

(5)他の会員に迷惑が及ぶとスクールが判断した場合

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第9条  施設利用の停止及び廃止

スクールの施設の全部又はー部を廃止する場合は、2ケ月前までに施設内に提示して予告いたします。但し、天災地変や社会情勢の著しい変化など止む得ない事由が発生した場合、予告なしに施設の利用を制限したり、廃止することがあります。

これらの場合、会員は補償その他の請求、意義申し立てをすることができません。なお、会員が既に支払っている利用料金のうち、スクールが提供すべきレッスンの未履行の部分については該当会員に払い戻します。

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第10条 免責事項

会員の責任による事故について損害賠償責任は、その会員が負うものとします。

スクール内での盗難、紛失、クラブ等の破損については、スクールに法律上の責任がある場合を除き、スクールは損害賠償責任を負いません。

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第11条 ジュニア

年少者の施設利用については、必ず保護者が立会い、スクール施設スタッフの指示に従うようにしてください。
ゴルフクラブは、所定の打席内のみ使用するこことし、他の通路や控室その他の場所で振ってはならないことと致します。なお、スクールスタッフの注意のも係わらず、禁止事項を守る事ができないお子様は、ご利用をお断りすることがあります。

 

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第12条 その他

レッスン受講の際はゴルフグローブをお持ちください。
貸クラブ,貸シューズは、無料でご利用いただけます。
事故防止のため、受講中はインストラクターの指示に従ってください。
全員が気持ち良く利用できるように心がけてください。

 

この会則は平成 22 年 3 月2日から適用します。

 

埼玉県朝霞市西原 1 -1-28  ガウスビル 5F

ゴルフパーク朝霞台

 

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(最終受付は20:00)

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048-486-1562